債権回収
着手金0円。
成功報酬回収額の25%(実費別)。※着手金は債権の性質・契約の形態によって変動する可能性があります。 ※成功報酬は債権額140万円まで
債権回収とは
契約を取ってきていくら仕事をやっても、代金を回収できなければ、全く意味がありません。むしろ、仕事にかかった経費を考えればマイナスの損失が発生することにもなります。債権回収は、企業にとって利益確保のため必ず抑えるべき課題です。しかし、様々なトラブルにより債権を回収することが困難な場面も少なくありません。当事務所は、様々な法的手段を駆使し、貴社の債権回収を強力にサポートいたします。但し、裁判所法第33条第1項第1号の枠内に限ります。
債権回収の費用
- ※着手金は債権の性質・契約の形態によって変動する可能性があります。
- ※債権額140万円まで
※成功報酬と債務名義取得費は重複することはありません。
※消費税は別になります。
- ※最低報酬額は7万円になります。
※債権額140万円まで
※債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在,範囲,債権者,債務者を表示した公の文書のことです。強制執行を行うには,この債務名義が必要です。
※消費税は別になります。
- 建物明渡請求訴訟(書面作成料)
- 訴訟物の価格に対し25%の成功報酬
※印紙・郵券代等実費別、消費税は別になります。
- 債権執行(債権額140万円まで)
- 債権執行手続きにおける第三債務者1件につき7万円
※印紙・郵券代等実費別、消費税は別になります。
当事務所の債権回収方針
当事務所では「債権額」、「回収に必要な費用」、「回収の実現可能性」等を
考慮し、依頼人に最適な方法で業務を遂行することを心がけております。
1.費用対効果を伴わない手続きの選択を回避
裁判外での和解の可能性がある事案に対しては、各債務者の事例を基にした交渉で任意の和解を目指します。
2.裁判上の手続きの有効利用
交渉の継続が困難でも、財産の差押え等で回収の実現の可能性がある事案は、
訴訟等の手続きを積極的に利用し、債務名義の取得を目指します。
時効の成立まで消滅時効期間を満たす債務でも、時効が成立するまでは
裁判上の手続き以外の請求や交渉を続けます。
時効の例 売買代金:2年 / 診療報酬、建築工事代:3年 /賃料:5年 / etc
債権回収の例
(1)内容証明郵便 (2)公正証書 (3)即決和解 (4)民事調停
(5)支払督促 (6)少額訴訟 (7)訴訟 (8)強制執行 (9)相殺による債権回収
上記のように債権回収の方法は沢山あります。貴社の利益確保を第一に考え、最適な方法で債権回収を行いますので、債権回収のことでお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
債権回収を依頼する4つのメリット
- 会社のイメージダウンを軽減
- 貴社の営業スタッフが直接、訪問や電話による催促を行ったり、滞納者への内容証明郵便の送付、訴訟等の手続きをするのは、貴社に対するイメージがマイナスになる場合があります。そこで、弁護士・司法書士が介入することで、貴社に対する直接のイメージダウンを軽減する効果が期待出来ます。
- 回収率アップへの期待
- 弁護士や司法処理の職印を押した催告書を送付することで、貴社が管理している間は電話に出なかった滞納者が、通知到達後、「電話にでるようになった」、「到着からまもなく折り返しの連絡があった」等、交渉の進展に繋がり、回収率のアップも期待出来ます。
- スタッフの精神的負担の軽減
- 債権回収業務は、滞納者や連帯保証人との直接交渉が必要となります。これまでお客様として接していた方が滞納者となり、担当者が直接催告し未収金を回収する必要があります。
交渉の中では、滞納者から厳しい言葉をかけられることも少なくありません。そこで、当事務所が代理人として回収業務を行うことで、スタッフへの精神的負担を軽減することができます。
- 業務時間の有効活用
- 債権回収業務には時間と労力がかかります。御社の担当者が、日常の業務の中で未収金の回収を行うのは容易ではありません。(催促、和解交渉、入金管理 ect)
当事務所の最大の強みは、和解成立後の入金管理にあります。催告から完済に至るまで一切の業務を代理人として行います。従って担当者が、通常業務に専念でき、業務の効率化を期待することができます。
債権回収の流れ、工程
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