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保証人からの消滅時効援用
先日、登記案件をいただいている金融機関の融資担当の方と雑談していると「先生、参ったよ。融資先が焦げ付いて行方不明になって、それでも保証人から返済を受けていたので安心していたら、先日突然保証人から時効援用通知が来て、主債務が5年の時効になったので保証債務も消滅したから払わないと言うんだ」という話でした。
これは個人が融資先のケースでしたが、事業者の方ですと、会社がお金を借りるときに、銀行から社長さん個人が保証をするように求められたことがあるかもしれません。逆に、取引先の経営状態が悪化したために、今後売却する商品の代金について取引先の社長個人に保証をしてもらわないと取引を続けられないという状況もよくありそうです。債権者として保証人をつけてもらった場合に、注意をしなくてはいけないのが消滅時効です。保証人に資産が何もなければ保証をつけてもらった意味がないのですが、仮に保証人に充分な資産があっても、保証人がついたことで安心してしまって主たる債務者に対して請求を怠っていると、一定の期間の経過により主たる債務が時効により消滅してしまいます。そればかりでなく主たる債務が時効により消滅してしまうと、それと連動して保証人に対しても請求をすることができなくなってしまいます。
また、たとえ保証人が保証債務の存在を認めたとしても、その効果は主たる債務には及ばず、主たる債務の時効を中断しません。いったんは債務の存在を認めた保証人が、後から主たる債務について消滅時効が成立した場合には、時効を援用して保証債務の支払を拒むこともできてしまうのです。
債権者の方はご注意を。