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よくある問い合わせ~過払金の有無~
「○○という貸金業者と取引しているのですが、過払金は請求できますか」という問い合わせを頂くことがあります。
貸金業者名を聞き、取引期間を伺ったうえで過払金発生の可能性をある程度推測できますが、詳しい金額について取引履歴を取り寄せて再計算しなければわかりません。
逆に、過払金は発生しませんと断定できるケースがあります。
それは、今までの経験から「○○(貸金業者)の利率は利息制限法の範囲内ですので過払金が発生しません」、「平成○○年に倒産したため過払金の回収はできません」といった理由の為です。
完済後のご相談で「取引時の資料(領収書、請求書)が何も残っていない、このような場合でも依頼できますか」といったご質問を頂くことがあります。
この点、資料がなくとも問題ありません。
依頼を頂いた後、当事務所から貸金業者に対して、取引履歴開示依頼を送付するのですが、取引履歴開示依頼には依頼人の情報として、
- 住所
- 氏名
- 生年月日
の三点を記載します。この三点情報が、貸金業者内で登録されている契約者情報と一致すれば取引履歴の開示に応じるケースがほとんどです。
「完済後に引っ越していて、貸金業者に転居先を伝えていない」といった場合には、旧住所を併記するようにしています。
今まで、貸金業者から厳しい対応を受けていた方の中には、「本当に貸金業者が取引明細を開示してくれるんですか」と心配をされる方もおりますが、平成17年7月19日最高裁判所第三小法廷判決で貸金業者には取引履歴の開示義務があることを判示しているのでご安心ください。
過払金には時効があり、最終取引日から10年間が請求の期限です。時効以外の心配点として、貸金業者が倒産してしまったり、経営が危ういと噂されている貸金業者もある状況ですので、お早めに手続きされることをお勧めします。