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「特定調停後であっても、過払金返還請求が可能~最高裁判決」
特定調停後の過払金返還請求について、最高裁判決がでました。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/085318_hanrei.pdf
同判決では、「本件調停の調停条項に定めるほか,被上告人(特定調停申立人・借主)とA(貸金業者)との間には何らの債権債務のないことを相互に確認する」との清算条項の記載があっても部分的に過払金の返還を認めました。
この部分的とは
(1)調停成立時に発生していた過払金
のことを指しており、
(2)調停成立以降の支払分
は返還請求対象外としています。
(1)が認められた理由は、「特定調停手続きは,支払不能に陥るおそれのある債務者などの経済的再生に資するため,債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とするものであり,特定債務者の有する金銭債権の有無やその内容を確定等することを当然には予定していない」として上記清算条項の内容が過払金債権を対象としていないこと、「本件確認条項及び本件清算条項を含む本件調停が,全体として公序良俗に反するものということはできない」という点です。
(2)は、「同日以降の支払は法律上の原因がないとはいえず,過払金返還請求権等が発生したとはいえない」として棄却しています。
過去に特定調停で解決されたことがある方は、時効(10年)に該当してしまう可能性がありますので、お早めに過払金返還請求手続きをされることをお勧めいたします。