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与信が0になった時から消滅時効が進行するか、レイクに対する反論
レイクが貸付停止日から消滅時効が進行する旨主張してきたため、下記のとおり反論した。
別添判例及び裁判例「継続的金銭消費貸借取引において発生した過払金返還請求権の消滅時効については、特段の事情がない限り、当該取引の終了時点から進行するとされ、本件においては、特段の事情が認められるためには、本件措置が採られたというだけでなく、それを被控訴人が認識したことにより法律上の障害がなくなって消滅時効が進行すると解される(東京高裁平成23年(ネ)第317号事件の判決)」のとおり、消滅時効は取引終了時点から進行する。よって、本件の消滅時効は平成22年11月24日から進行するというべきであり、貴社の主張は認められない。
よって、貴社に対する過払金請求通知のとおり、再度請求する。
以上
添付した判例は、以下の通り。
平成21年1月22日最高裁判決
平成24年4月20日福岡高裁判決
平成24年5月31日東京高裁判決
さて、レイクの反論やいかに。