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仮執行宣言について
債務整理手続中に、相手方の貸金業者が訴訟を提起してくるといったケースがあります。
方針が、任意整理であれば訴訟の中で和解を検討するといった方法もありますが、自己破産手続を予定していた場合には、可能であれば訴訟が終結する前に、破産手続を申立する必要があります。理由は、訴訟終結後に、強制執行(給与差押、預金差押)を申立する業者がいるためです。給与の差押が行われた場合、仕事や生活への影響は計り知れません。
依頼者からも「いつまでに破産申立できれば、強制執行を免れるのか」といった質問を頂くことがありますので、以下をご紹介させて頂きます。
通常の判決は、判決文が送達されてから2週間で確定し、強制執行ができるようになります。
しかし、2週間の経過(確定)を待たずとも、差押ができるケースがあります。
それは、仮執行の宣言が付された判決の場合です。
民事訴訟法259条第一項では、「財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立により又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。」と定めております。
仮執行の宣言が付された判決の主文には、
(例)「この判決は、仮に執行することができる。」といった文言が記載され、判決確定前に強制執行ができるようになります。
では、破産申立前に訴訟が終結し、仮執行宣言が付された判決を用いて強制執行される可能性がある場合には、どうしたらよいでしょうか。
一つの策として、控訴申立を行い、強制執行停止決定申立を行う等も検討することができます。しかし、控訴後、控訴裁判所から担保を求められます。債務整理を着手しているうえで担保金を準備するということは、実情困難ではないでしょうか。
そこで、金銭的な負担を要しない策として、以下のような上申書を提出します。
平成 年( )第 号
原 告
被 告
仮執行宣言を付さない旨の上申書
平成 年 月 日
裁判所民事 係 御中
被告訴訟代理人司法書士 坂東守
被告は、破産申立て予定であり,申立て時期は平成 年 月頃の予定である。
破産手続開始の申立てを選択した以上,債権者平等の原則に鑑みれば,原告のみへの返済は偏頗弁済となり許容されない。また一方,債務者の経済的更生という破産制度の趣旨から考えても,原告の法的回収行為を看過することはできない。
したがって,被告の財産に対する強制執行は以上の観点から差し控えるよう原告に強く要望すると共に,通常訴訟における仮執行宣言は任意的であるため(民訴259条1項)仮執行宣言を付することのなきよう御庁に対し上申する。
以上
同書面を提出することで、裁判官の判断によって仮執行宣言が付されないといったケースがあります。
その結果、判決が確定されるまでの期間(2週間)強制執行を免れる猶予を得ることができます。
訴状が届いたからといって諦める(給与差押、預金差押)のではなく、できる限りの方法を使って申立予定日までの期間を確保し、破産申立の準備を進めることが重要ではないでしょうか。