新着情報
遺言の限界を超える信託とは(2)
信託とは何か~その2
(3)家族信託(民事信託)とは何か?
・営利を目的とせず、特定の人から反復継続しないで、(つまり、一回だけ)信託を受託する場合には、受託者(個人でも法人でも可)に信託業の免許は不要となりました。そこで、家族信託とか民事信託とか呼ばれるようになったのです。
・つまり、家族のために、一般個人や家族信託を受託することを目的として設立された法人が、受託者となることが出来るようになったのです。
(4)家族信託(民事信託)の特徴
・非反復継続性→受託者が、たとえ、無報酬であっても反復継続して受託者となる場合には、信託業の免許が必要となりますので、注意してください。
・非営利性→営利性が認められるような、高額の報酬は受け取れません。
・非金融性→不特定多数の受益者への配当を前提とした、信託行為は行うことはできません。
・非事業性→受託者は、当該信託行為と関連するような事業を行うことができません。
3.信託の機能
・意思凍結機能→受益者連続型信託が可能になりました。たとえば、子供のいない夫婦への活用や、夫⇒妻⇒夫の甥への相続等です。
・所有権名義集約機能→多数委託者の財産を特定受託者の所有名義にできるので、一括管理が容易になりました。
・物権の債権化機能→受益権を可分債権に変換できるので、株式の議決権のみを事業承継者に集中することも可能になりました。
(続)