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遺言の限界を超える信託とは(3)
信託とは何か~その3
4.信託と遺言の比較
・信託は契約行為ですが、遺言は遺言者の単独行為です。つまり、信託は、一旦契約が成立すれば委託者と受託者の合意がなければ契約の変更は不可ですが、遺言は単独行為であるので、何度でも変更が可能です。よって、一度、遺言者が作成されたからと言って、その遺言者が未来永劫に有効とは、限らないということです。
・信託(受益者連続型信託)を活用すれば、親から子に、子から孫にという数世代にわたる遺産承継が可能になりました。一方、遺言では数世代にわたる遺産承継は不可能です。
(1)自筆証書遺言
以下の要件が全て揃わないと自筆証書遺言とは認められません。
①全文自筆で記載されていること。ワープロ等で作成されたものは無効です。
②日付の記載があるもの。平成25年10月吉日と記載されているものは無効です。
③本人の署名があるもの。氏名は、戸籍謄本と同じものを用いてください。渡辺か、渡邉か、渡邊か?
④押印があるもの。実印である必要はありません。認印や拇印でも可能です。
メリット
①自分で作成するため、第三者に知られることはありません。
②費用が殆どかかりません。
デメリット
①上記の要件のうち一つでも欠けるものがあれば、その遺言書全体
が無効となります。
②作成に専門家が関与しないので、遺言書の一部が無効になること
があります。不動産の表示等は特に注意が必要です。
③相続開始後、家庭裁判所による検認が必要となります。
④保管が不十分となる恐れがあります。
(2)秘密証書遺言
遺言書を自筆またはワープロ等で作成し、被相続人が公証人の目の前で封筒に入れ、封印する方法です。但し、あまり利用されていないようです。
メリット
①自分で作成するため、第三者に知られることはありません。
②公正証書遺言に比べれば、費用が安くすみます。
デメリット
①作成に専門家が関与しないので、遺言自体無効になることがあります。不動産の表示等、特に注意してください。
②相続開始後、家庭裁判所による検認が必要となります。
③自筆証書遺言に比べ費用が高くつきます。
④保管が不十分となる恐れがあります。
(3)公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書。公証人が関与するため遺言を残す方法として一番確実で最も利用されている方法です。
メリット
①公証人が関与しているため、遺言が無効となる可能性が少ないといえます。
②保管が確実。紛失しても再発行可能です。
③相続開始後、家庭裁判所による検認が不要です。
デメリット
①他の方法に比べ、費用が高くつきます。
②証人が二人以上必要なため、第三者に遺言の内容を知られてしまいます。
(続)