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遺言の限界を超える信託とは(4)
信託とは何か~その4
5.家族信託の活用例
(1)福祉型信託
・収益不動産等の所有者が、高齢者で現在の意思能力ははっきりしているが、将来の財産管理が困難になることが予想される場合には、家族信託を利用することにより、財産管理がスムーズに行うことができるようになります。高齢者を委託者、親族を受託者として、委託者自信を受益者とする民事信託を設定すれば、当該不動産の賃貸借契約など面倒なことは、全て親族が代行して行い、家賃等の受益権は、委託者である高齢者が受け取ることができる ようになります。委託者の死後は、信託契約で特定の相続人に受益権が移転するような契約を行うことも可能です。
・信託対象財産は、一般的には収益を生み出す不動産となりますが、金銭や債権等でも設定は一応可能です。ただし、不動産以外では登記による公示ができないので、現実的には、始めのうちは、不動産の信託が良いのではないでしょうか。
(2)遺言代用信託兼受益者連続型信託
・収益不動産を夫が所有していて、子供がいない夫婦の場合など、信託契約の締結時には委託者(夫)が受益者を兼務していますが、信託契約によって委託者(夫)の死亡を条件として受益権を、妻に与える方法です。ここまでは、遺言と同様の効果ですが、家族信託を活用すれば、妻の死後、受益権を夫の親族、たとえば、甥等に指定することができるので、不動産を夫の血の繋がった者に戻すことが可能となりました。
(続)