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遺言の限界を超える信託とは(5)
信託とは何か~その5
6.家族信託を活用した成功例
(1)福祉型信託
・状況 母一人娘一人のご家族。現在、母親と子供で、不動産を2分の1ずつ共有していました。
・母親は、意思表示はできるが高齢(当時94歳)のため老人ホームに入居中でした。
・当該不動産は、だれも住んでいないため、娘は賃貸しようと考えていました。
・しかし、賃貸契約をするにしても契約当事者として母親が関わる必要があるが、現実的には遠くに住んでいるためなかなか難しい状況でした。
・当初、相談に来られた段階では、任意後見を活用したいとのことでした。
・任意後見の場合には、母親が意思表示できる間は、効力が生じません。また、効力が生じた後には、後見監督人(主に弁護士)が選任され、後見人の自由度が制限されるなど、使い勝手が悪い制度ともいえます。
・そこで、母親を委託者兼受益者として、娘を受託者とする家族信託を提案しました。
(2)遺言代用信託兼受益者連続型信託
・状況 父親、母親、長女(配偶者なし子供あり)、長男(配偶者あり子供あり)の家族構成です。
・姉は障がい者で車椅子生活しています。父親が、その所有する土地に自宅兼アパートを建て、その一室に住んでいました。
・父親は意思表示は可能だが、高齢のため煩わしい賃貸借契約等は、実質的に長男が代行させたい考えです。
・長女・長男ともにその不動産を母親が相続するのは、賛成ですが二次相続では揉める可能性がありました。
・長女は、少し情緒不安定なところがあります。一応、二次相続について、当該不動産をどう分割するか今のところ長女と長男で合意形成はあるものの法的には、無効な合意形成であり、長男としては不安が残るという状況でした。
・そこで、父親を委託者兼第一の受益者、長男を受託者とし、第二の受益者を母親、第三の受益者を長女・長男とする家族信託を提案しました。
・母親の死後は、一旦、長女と長男は受益者となりますが、その時点で、信託契約を解除し、信託登記を抹消したうえで、長女と長男への所有権移転登記を行う予定です。
以上信託は特に子供のいない夫婦の場合に、利用されるメリットがあるかと思います。
(完)