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子供のいない夫婦こそ公正証書遺言で
公正証書遺言は特に子供のいない夫婦にお勧めです。
特に公正証書のメリットは、無い場合に較べて圧倒的に必要書類が少なくてすみます。
例えば、無い場合被相続人の出生から死亡までの除・原戸籍の収集、遺産分割の合意(財産開示+全員の合意)、法定相続人の実印、印鑑証明、場合によっては成年後見人(認知症等)、特別代理人(未成年者)、不在者の財産管理人(行方不明)の選任等も必要になる場合がありますが、これに対し公正証書遺言では、被相続人の死亡の記載のある戸籍と相続する者の戸籍だけです。
つまり、時間と費用と神経のすり減らしを回避できるということです。
特に配偶者の兄弟が推定相続人になると、日頃あまりつきあいのない人に頼んで実印印鑑証明を頼むのはたいへんなことです。(前述のように財産を開示しなければなりません)
もしちゃんと公正証書遺言を残していたら直ちに名義変更ができ、相続財産の開示も不要です。
また、奥さんが長生きするとは限らないのでその場合は、夫婦が互いに作成すべきですし、もらう人が先に亡くなった場合第2順位の相続人を定めておく予備的遺言という方法もあります。
また遺言執行者を必ず定めておくことも必要です。
特に第三者に遺贈する場合はもとより、相続人に「相続させる」場合も預金の解約等で相続人全員の実印、印鑑証明を要求されますので必ず遺言執行者を定めておきましょう。
遺言執行者はもらう人もなれます。
また、証人二人も必要ですが当事務所で用意します。
現在私も数件ですが遺言執行者に就任しております。
あなたは残された妻(夫)に何年もかけて神経をすり減らす「苦役」を味あわせたいですか?