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クレディセゾンも第1回期日前に満額和解
前回のプロミスと同様に、クレディセゾンも第1回期日前に過払利息込み満額和解(100円以下端数カット)を勝ち取りました。
期日外の交渉で、同様に分断を主張してきたため即訴訟提起し、甲号証としてご本人の陳述書を添付して、準備書面で反論しました。
分断を主張してきた場合、一般的な過払充当合意の主張だけでは足りず、最高裁平成20年1月18日判決の当てはめが重要になってきますので、陳述書と証拠が決定的に重要になってきます。
過払の依頼者の皆様にも↓のような点をお聞きしますので目をとおしておいてください。
依頼者の了解を得てアップします。
陳 述 書
1 私は原告の です。
今回の訴訟で被告となっている株式会社クレディセゾンとの取引について、被告である同社から「取引が途中で一度終了している」と主張されていると代理人を依頼した司法書士から聞きましたので、私の記憶の及ぶ限りでお話します。
2 私は、クレディセゾンでクレジットカードを平成4年 月 日に作成しました。当時、私は の事務員として働いていて、平成 年3月いっぱいで退職するまで約 万円の給料収入がありました。母親が平成 年頃から癌を発症し、お見舞いに通いやすい職場を探し、以前勤めていた着物加工の仕事を辞め、母親の入院している病院からも近い職場に勤め始めました。
それに伴って引っ越しをしましたが、母親のことを優先としていたため家賃が6万円と思っていたより高い家へ引っ越すことになりました。夫とは平成 年に離婚したため、援助を受けれることなく生活していました。母親は平成 年6月に亡くなりましたが、その後も、家賃6万円の家に平成 年まで住んでいました。この家賃の支出により給料を他の生活費を充てることが厳しい状態でした。
そのため、ショッピングとキャッシングの区別や金利についてはあまり気にすることなく、同社のクレジットカードを使って平成23年前後までの長い期間、取引をずっと続けてきました。
3 クレディセゾンとはそのような取引をしていたため、同社から計算書が届いて、同社が「平成12年2月 日に完済されて取引が一度終了し、平成13年5月 日から再び取引を開始した」と言っていると司法書士から聞いたときに「それは違う」と思いました。
陳述書に添付しました別紙「 信用金庫通帳の写し」を見てもらうとわかっていただけると思います。同社は平成12年2月 日から平成13年5月 日の間私と取引がなかったと言っていますが、平成13年5月 日に同社へ返済していますし、同社のクレジットカードを利用していました。もちろん平成12年2月 日の時点でクレジットカードを同社へ返却していませんし、同社との契約書の返還を受けたわけでもありません。
ですから、先ほど述べた通り平成23年前後までショッピングとキャッシングの区別を特に気にすることなく、同社と一貫して取引を続けてきましたので、平成12年2月 日に取引が終了したわけではありません。
以上、私の記憶の及ぶ限り正確に説明しました。
以上述べたことは真実であり嘘偽りありません。
〔添付書類〕
信用金庫通帳の写し 1通
平成 年 月 日
原 告
原 告
被 告 株式会社クレディセゾン
準 備 書 面
平成28年2月23日
簡易裁判所 御中
原告訴訟代理人 司法書士 坂東 守
本件頭書事件につき,申立前に被告である株式会社クレディセゾンは,取引が2つに分断されているとして,第1取引及び第2取引が個別の取引であることを前提に,第1取引によって生じた過払金は時効により消滅したと主張してきたので,本件取引が一連の取引であることをあらかじめ反論しておく。
第1 原告と被告との取引について
平成5年5月10日から平成23年2月4日までの原告と被告との取引は,一個の連続した取引として計算し,過払金の金額を算定すべきである。
被告の主張する分断期間を考察するに,原告と被告との各取引期間は,第1取引とされている平成5年5月10日から平成12年2月4日までの6年9ヶ月,第2取引とされる平成13年5月18日から平成23年2月4日までの9年9ヶ月である。これに対して空白期間は,平成12年2月4日から平成13年5月18日までの約1年3ヶ月にすぎない。全体の取引期間に比べて空白期間の割合がわずかであるから,原告と被告との取引は一連一体のものであり,本件取引は,その全てを一連一体とした上で,原告の被告に対する過払金を算出すべきものである。
最高裁平成19年6月7日判決は,基本契約は弁済当時他の借入金債務が存在しないときでも,その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると判示した。約定利息に基づいて完済して残債務がゼロ円となった時点で発生した過払金は,次の新たな借入金債務に充当され,一連計算すべきことが確定したといえる。
したがって,平成5年5月10日から平成23年2月4日までの原告と被告との取引は,一個の連続した取引として計算し,過払金の金額を算定すべきである。
第2 取引の分断について
仮に基本契約が二個以上締結されていたとしても,最高裁平成20年1月18日判決による過払金充当合意の存在を判断する評価事情から,一個の連続した取引として計算し,過払金の金額を算定すべきである。
最高裁平成20年1月18日判決では,1個の連続した取引であると評価できるかの判断基準について,第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付までの期間,第1の基本契約についての契約書の返還の有無,借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には,上記合意が存在するものと解するのが相当であると判示している。
被告が開示した計算書は,いずれも契約番号が「 - - - 」であり,同一の番号であることからすると,本件取引は平成4年9月16日に締結した基本契約に基づく1個の取引であると認められる。被告は,第1取引の最終支払日から第2取引の開始日まで約1年3ヶ月の中断期間があるから別個の取引であると主張するが,これはあくまで中断期間があるということだけであって,第1取引及び第2取引が別個の取引ということにはならない。
被告は第1取引が終了された時点で,原告に対して会員カードの返却を求めておらず,会員カードの失効手続きを取っていない。また,平成4年9月16日に締結した契約書の返還も行っていない。
被告は第2取引開始の際に原告に会員カードを新たに付与せず,従前の会員カードで原告と取引を開始している。以上の事情から,被告は原告との取引を終了する意思はなく,同一の契約番号で原告を管理し,取引の継続に対する合理的期待を有していたといえる。
したがって,仮に基本契約が二個以上締結されていたとしても,事実上一個の連続した取引として計算し,過払金の金額を算定すべきであり,過払金充当合意があると認めるのが相当である。
被告は,第1取引によって生じた過払金は時効により消滅したと主張するが,それは第1取引及び第2取引が個別の取引であることを前提とした主張であるから,本件取引が一連の取引であるとすれば時効により消滅はしていない。
以上