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社内研修~⑧「債務整理の基礎② 自己破産」
⑧「債務整理の基礎② 自己破産」
1 債務整理方法選択の重要性
今後の収入から支払う 支払型 → 個人再生、任意整理(分割、一括)
支払わない 不払型 → 自己破産、任意整理(債務免除要請、消滅時効待)
収入が少なく、負債に困る者には自己破産が一番負担が少ない。
自己破産が不都合な場合は次の選択を考える。
負債が少ない場合も自己破産ではない選択を取る。
自己破産メリット
• 債務を支払わなくて済む
• 強制執行手続きを中断できる
デメリット
• 信用情報機関に登録される
• 一定以上の資産は手放さなくてはならない
• 名前が官報に載る
2 自己破産手続の概略
1 必要資料の収集
2 自己破産申立
3 破産審問
4 破産手続開始決定
5 管財人の選任
6 管財人との打合せ
7 債権者集会
8 免責審尋
9 免責に関する意見申述期間の経過
10 免責決定
11 官報公告
12 免責決定の確定
3 管轄
個人が破産をする場合は、原則として破産をする人の住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
(例)
<東京23区にお住まいの方>
東京地方裁判所に申立をします。
<北海道札幌市に住民票上の住所があるが、東京都23区にお住まいの方>
札幌地方裁判所ではなく、東京地方裁判所に申立をすることになります。
個人の破産の場合
・住民票上の住所を管轄する地方裁判所
・住民票上の住所と現住所が異なる場合は、現住所を管轄する地方裁判所
4 同時廃止(破産法216条)と管財事件の振り分け基準
・一定の財産があれば管財事件
→現金で20万円が基準
・一定の財産がなくとも管財事件となることがある
5 自由財産及びその拡張制度(破産法34条)
最低限度の財産は残すのが破産の制度。
自由財産の現金は無条件で99万円までだが、法律には99万円が限度とは書かれていない。
病気で収入がない、高齢で苦しい場合などは自由財産拡張できる。
6 免責手続の概略
・免責不許可事由(破産法252条)
浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、
または過大な債務を負担したこと。
・非免責債権
租税等の請求権、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、
罰金等の請求権
・免責手続中の強制執行
新破産法以降、免責手続中は強制執行できない
7 自己破産及び免責許可申立書類作成上の注意点
①保証債務
②給与天引きで返済している勤務先、共済組合、互助会などへの債務
③友人、知人、親戚への債務
→失念を防ぐには、申立人本人によく聴取し、給与明細の控除項目や
預貯金通帳の自動引落項目を丹念にチェックすること。
8 その他の諸問題
自己破産申立をして免責許可となる大部分の場合は、本籍役場への破産通知はいかない。