任意売却
住宅ローン延滞・競売の恐れのある
不動産をご近所に知られることなく
市場価格で売却することができます
任意売却とは
住宅ローンを借りた名義人(以下「債務者」と呼びます)と金融機関(以下「債権者」と呼びます)との双方合意のもと、競売入札が開始される前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。
任意売却のメリット
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メリット1
売却価格の中から仲介手数料、その他費用の交渉を債権者と行います。
はじめに自己資金で支払う必要はありません!(持ち出し0!)
概ね下記の支払が対象です。
・滞納分管理費(マンション等、管理費の有る場合)上限がある場合があります。
・滞納分住民税・固定資産税 (上限がある場合があります)
・抵当権抹消費用
・後順位の抵当権の解除による手続き代金
・不動産業者への仲介手数料
詳しくはお問い合わせください。 -
メリット2
特に交渉によっては引越し費用も捻出することが可能です!
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メリット3
ご近所には通常の売却と同様、もしくは知られずに引越しすることも可能です。
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メリット4
抹消金額不足分は交渉により後日分割にて支払が可能です。
もしくは当事務所で債務整理の方法によります。
任意整理の和解成立までの流れ
不動産価値がローン残高より少なく、売却できない場合
相談費用 | 電話相談・面談など、何度でも0円 | |
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任意売却成立手数料 | ローン残高 | 3,000万円 |
不動産売却額 | 2,500万円→売却代金金融機関へ返済 |
※この返済額の中から任意売却にかかった法定仲介費用(売買代金3%+6万円)が成功した場合のみ金融機関から手数料として支払われます。

※上記は一例であり、生産可能金額等はケースにより異なります。
任意売却の費用
基本報酬 |
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