債務整理相談室

任意整理Q&A
- 裁判所に行く必要はありますか?
- 裁判所を通さずに、司法書士が債権者と直接交渉にて借金の整理を行いますので、依頼者が裁判所に行く必要はありません。
- 任意整理は全部の債権者に対してしなくてはいけないのでしょうか?
- 勿論、債権者の一部だけに対して任意整理することも可能です。たとえば金利の高いサラ金業者に対して任意整理して、車のローン等は従前どおりの支払いを続けることも出来ます。
- 保証人に迷惑はかかりませんか?
- 借金を完済していない場合に債務整理を行いますと、債権者は連帯保証人に対して請求を行います。完済している場合は保証人に迷惑はかかりません。
- 借入理由がギャンブルや浪費の場合でも任意整理ができますか?
- 可能です。借入の理由を問わず、債務整理の手続きをおこなうことが出来ます。
- 家族や勤務先に知られずに任意整理することができるか?
- 貸金業者との直接交渉は全て当事務所で行い、裁判所を通すことはありませんので、家族や同僚に知られることなく手続きを進めることが出来ます。ただ、貸金業者の中にヤミ金業者がいる場合や、知人を借金の保証人にしている場合等は、周囲の方々に影響が出る場合が御座いますので、司法書士にご相談下さい。
- 任意整理後に嫌がらせや、取立ては無くなるのか?
- はい。債務整理において司法書士が介入した場合、貸金業者は、方法に関わらず取立てを止めなければならないことが法律で定められています。
民事再生Q&A
- 民事再生と自己破産はどう違うのですか?
- 自己破産手続きは財産を換価する可能性がありますが、再生手続きは財産を維持でき、破産手続きのような職業制限がなく、ギャンブルや浪費でも手続きを利用することができます。
- 病気や事故で再生計画を守れなかった時はどうなるのですか?
- やむをえない事情(リストラ、給料の削減、病気や事故など)がある場合は、再生計画の変更(2年までの期間延長)を申立てることが出来ます。
- マイホームは残せるのか?
- 住宅ローンを従前通り支払い、その他の借金を圧縮して返済することができますので、マイホームを残しながら、借金を完済することができます。但し、申し立てをする際に、住宅資金特別条項という制度を利用しなくてはいけません。
自己破産Q&A
- 自己破産申立をすると銀行口座を全く利用できなくなりますか?
- 自己破産申立をしても銀行口座は利用できます。
但し、債権者の中に銀行が含まれていると、そこの銀行に預金口座がある場合は預金残高から借金を相殺されてしまいますのでご注意ください。
- ある特定の業者の取立てが厳しいので、この業者にだけは弁済しても良いですか?
- 自己破産の申立をすることが確定している場合は、特定の業者にだけ返済をすることは、偏頗弁済(破産法252条1項1号)に該当する可能性がありますので、ご注意下さい。
- 自己破産申立をした場合、家族に影響がありますか?
- 家族に影響はありません。
但し、家族の誰かが連帯保証人等になっている場合は、連帯保証人等に請求が行きます。
- 自己破産をすると会社をクビになりますか?
- 従業員の自己破産を理由に解雇することは認められていません。会社に自己破産をしたことがばれて、会社から従業員の自己破産を理由に解雇を言い渡されても辞める必要はありません。
過払い金請求Q&A
- 完済してから何年か経つけど過払返還請求ができますか?
- 過払金の請求権は、請求しないまま10年間が経過すると消滅時効にかかります。よって、相手が時効を援用した場合には請求することが出来なくなりますので、注意が必要です。
- 過払金返還請求をすると、ブラックリスト(信用情報)にのりますか?
- 「貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報」の廃止が決まりましたので、ブラックリストにはのらないことになります。
- 自己破産や再生をする場合でも、過払い金返還請求ができますか?
- 可能です。但し、取り戻した過払い金は財産となりますので裁判所に報告する必要があります。
債権回収Q&A
- 債権に時効はありますか。
- 債権には、種類毎に時効期間が定められてます。
項目 起算目 根拠法 年 所在地 飲食・宿泊が終了した時 民法174条 1年 電話番号 原因となった事件が終了した時 民法172条 2年 営業時間 売買をした時 民法173条 2年 営業時間 治療・工事が終了した時 民法170条 3年
等。一例を挙げましたが、請求や差押、承認等、時効の中断事由があります。時効にかかっていない債権は中断させます。
- 取引先が売掛代金を支払ってくれません。卸した商品を取引先の店舗から引き上げても大丈夫ですか?
- 強制的に引き上げることはできません。 同意無く引き上げると刑法上の罪になってしまいます。 商品引き上げの同意を証する書面を契約時に用意しておくことが得策です。
- 内容証明を出せば支払いを強制できるのですか?
- 強制はできませんが、心理的な圧力や証拠力や確定日付を得る事等のメリットがあります。内容証明とは、「どのような内容の文書を送ったのか」と「いつ送ったのか」を公に証明することができる特殊取扱郵便です。送った文書と同じものが郵便局に保管されます。
- 相手が死亡したらどうしたらいいですか?
- 相続の放棄がなされていない場合は、債務(借金等)も相続人に相続されます。財産があれば、通常はその中から支払ってもらう事になります。財産がない場合は、相続人に対して各相続分に応じた債権額の請求をすることになります。
- 相手が破産すると言っている場合はどうしたらいいですか?
- 免責が確定すると取り立てが不可能になりますが、債務者に財産があれば、破産手続きにより、これを売却・換金して、債権者の債権額に応じて公平に分配されます。なお、保証人が要れば保証人についても破産しない限り請求できます。